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企業所得税
(1) 投資回収期間の長いエネルギー、交通類プロジェクトは、経営期間15年以上なる場合、利益計上の当年から「5免5半減」の優遇を受ける。
(2) 経営期間10年以上になる生産型外資企業は、利益計上の当年から「2免3半減」の優待を受ける。
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(3)
生産型外資企業に対して、国家規定の減免税期間内に地方所得税を免除する。満期してから、企業の輸出額は当年生産額の50%以上占める企業及び先進ハイテク企業に対しては、地方所得税を免除する。
2.個人所得税:本人の所得により申告する。
3.不動産税:徴収見合わせている。
4.外国投資家がその投資企業から得た利潤を直接同企業に再投資して登録資本を拡大し、或はそれを資本金として他の企業を設立し、経営期間5年以上になる場合、再投資部分の既に上納した企業所得税の40%が返還される。再投資企業が製品輸出型企業或はハイテク企業の場合は、再投資部分の既に上納した企業所得税が全額返還される。
5.投資総額1000万ドル以上のハイテクプロジェクト、経営期間10年以上の生産型外資企業に対して、個別の優遇政策を与える。
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